■悪質なリフォーム業者には注意!!■

2022年11月15日

a

前橋市で活動する「前橋市不動産売買専門ナビ 甚不動産相談事務所」です。

■不動産探し(土地など)、住まい探し(一戸建新築&中古)、売却(売る)のお役に立ててください■

 

「このまま放置しておくと大変なことになりますよ……」「安く修理できますよ……」などと言葉巧みに勧誘し、後から高額な工事を勧めてくるといった、悪質な住宅リフォーム業者に関するトラブルが多く発生しています。こうした悪質業者は、築年数が経過した住宅や自然災害が発生した地域をターゲットにして訪問販売を行い、必要のない高額な工事を契約することを目的としています。修理が安く済むような話を持ちかけ、必要以上に不安を煽って勧誘するなどの手口を繰り返しています。どんな言葉で勧誘するのか、実際にはどんな事例があるのかを知り、こうしたトラブルに遭わないように対策をしましょう。

 

突然の来訪には注意が必要

突然、ご自宅に住宅リフォーム業者が訪れ、「築年数が経過しているので屋根瓦の補修工事をしたほうが良いですよ」「近くで工事をしていたら、屋根のしっくいが割れているのに気が付いたので修理が必要です」などと住宅リフォーム工事の勧誘を受けたことはないでしょうか。築年数の経過した住宅を狙った、悪質な住宅リフォーム工事の訪問販売に関する事案が多く発生しており、消費者庁では注意喚起をしています。

悪質業者の場合、「近くのお宅で工事をしているので1万円前後で工事をします」と勧誘して、後から必要のない高額な工事を勧められることがあります。また、調査を依頼すると、修理する箇所だという写真を見せ、「このまま放置しておくと大変なことになります」などと言って不安を煽り、数百万円にもなる高額で不要な工事を勧められることもあります。

また、悪質業者によるトラブルは、築年数が経過した住宅だけではありません。毎年のように発生している地震や台風、大雨や大雪などの被害が多くのメディアで報じられると、自然災害に関連した様々な消費者トラブルが発生します。全国の消費者センターに寄せられた相談では、「住宅など建物に関するトラブル」と「自然災害を口実にしたトラブル」が多くみられます。

 

●住宅など建物に関するトラブル

事例1:大雨で屋根が雨漏りするようになったため、インターネットで探した業者に屋根の修理工事を依頼。修理工事は終わったが、その後の台風で雨漏りはさらにひどくなった。業者から工事代金が請求されているが、雨漏りが直っていないので支払うのには納得できない。

事例2:震災で壊れた屋根を近隣で工事して回っているという業者が来訪し、点検を勧められ承諾。業者が屋根に上がった後に数枚の写真を見せて「瓦がずれたり外れたりしている。震災でお困りの状況なので、今なら格安で工事をする」と言い、見積を出してきた。ところが、近所に聞くとどこも屋根工事はしておらず、見せられた写真も自宅の屋根の色とは違っていて信用できない。

 

●自然災害を口実にしたトラブル

事例1:自然災害で屋根が破損した自宅に見覚えのない業者が来た。「火災保険に加入しているなら、自然災害による破損箇所については保険金を請求でき、修理代金をまかなえる。請求手続きを代行するので修理工事を当社で」と勧誘され、屋根の修理工事を契約。しかし、工事代金の見積より少ない額の保険金しか下りなかったため解約したいと業者に伝えると、下りた保険金額で工事をすると言われ、業者が信用できないので解約したい。

事例2:見覚えのない業者が自宅に来て、「屋根の一部が破れているから、今度大雨が降ったらきっと雨漏りする」「外壁が傷んでいるので次に台風が来ると危ない」などと不安を煽り、契約を強いられた。

言葉巧みに工事を勧める悪質業者によるトラブルに遭わないために、どのようにしたらよいか、その対策を知っておきましょう。

 

被害に遭わないための対策とは

悪質リフォーム業者によるトラブルに遭わないためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。

①突然の業者の訪問には注意し、安価な金額でもすぐに契約をしない

契約の勧誘が目的であることを明示しないで勧誘行為を行うことは、法令で禁止されています。知らない業者の訪問には十分注意し、安価な金額であっても、その場では契約せずに身近な人に相談しましょう。

②「近所で工事をやっている」と言われても安心しない

安心感を与えるために「近所で工事をやっていて気が付いた」などと言って、偶然を装って訪問してくることがあります。実際には近所で工事をしておらず作り話の場合もあるので、安心してはいけません。

③高額な工事を勧められたら、必ず複数の業者から見積を取るようにする

「すぐに工事をしないと危険」などと不安を煽り、高額な修理工事を勧められた場合は注意が必要です。自宅を建てた業者など、なるべく複数の業者から見積を取るようにしましょう。「公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター」では、見積書の見方などに関する相談を受け付けています。

また、自然災害を口実にした、便乗商法と思われる勧誘や不審な勧誘も起きています。特に大きな被害を伴う自然災害が発生した際は、そういった事例が顕著に現れる傾向にあります。住宅の損傷について不安を煽り「保険を利用すれば実質的に無料で修理できる」と契約を迫る業者とのトラブルも多く発生しています。自然災害による住宅の損傷を指摘されたら、まずは火災保険をご加入の保険会社または代理店に連絡するようにしましょう。

訪問勧誘や電話勧誘で断りきれずに契約をしてしまった場合、たとえ工事が始まっていても、契約書面を受け取った日から8日以内なら「クーリング・オフ制度」によって契約を取り消すことができます。悪質と思われる業者の勧誘を受けてトラブルに遭ったり、不安や疑問を感じたりしたら、お近くの消費生活センターに相談しましょう。

 

築年数が経過した住宅や自然災害が発生した後に住宅を突然訪問し、言葉巧みに工事を勧誘したり法外な請求をしたりする悪質なリフォーム業者に関する事案が多く発生しています。トラブルを防ぐためには、安価な金額でもすぐに契約しない、複数の見積を取るなどの対策が必要です。この機会に、万が一の「備え」を見直してみてはいかがでしょうか?

 

甚不動産相談事務所では「不動産購入(買う)、不動産売却(売る)、高価買取、住宅診断、外構工事・造成工事一式」についてのご相談承っております。

失敗しない不動産「買う」・不動産「売る」ために、お気軽にご相談ください。