■住まい購入の減税制度が拡充されました■

2022年10月06日

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前橋市で活動する「前橋市不動産売買専門ナビ 甚不動産相談事務所」です。

■不動産探し(土地など)、住まい探し(一戸建新築&中古)、売却(売る)のお役に立ててください■

 

本日は「減税制度」についてご案内いたします。

 

住まい購入の際には、売買代金の他にも仲介手数料や登記費用、引越し代などの諸費用がかかります。

 

この中でも大きなウエイトを占める登記費用についての減税制度が拡充されました。

 

築年数要件の緩和

不動産を購入する場合に、その購入がご自身の居住用であれば、登記手数料の軽減を受けることができます。

 

購入物件の価格や住宅ローンの金額によっても変わりますが、10万円以上も登記費用が変わることもあります。

 

そして、この軽減を受けるための要件の一つに、購入不動産の「築年数要件」があります。

 

これまでは、木造であれば築20年以内、鉄筋コンクリート造であれば築25年以内という条件がありました。

 

この要件が緩和され、昭和57年以降に建築された住宅は、新耐震基準に適合した住宅であるとみなされることになり、築後年数に関係なく一律に減税が利用できるようになりました。

 

旧耐震基準で建築された建物について

一方で、昭和56年以前に建築された建物については、今回の改正前と変わらず、「耐震基準適合証明書」を取得することができれば、同じように減税の適用を受けることができます。

 

建築当時の基準に従っており、現行の耐震基準に適合していなかった建物についても、耐震補強工事を行うなどにより現行の耐震基準を満たすことができれば、この「耐震基準適合証明書」を取得することが可能です。

 

耐震基準適合証明書を取得することにも費用がかかりますので、登記費用の減税額とは相殺されてしまうかもしれませんが、それ以外の、住宅ローン減税の適用が可能となること、耐震性が満たされ安心して住むことができるようになること、などのメリットを考慮すれば、検討の余地は大いにあるかと思います。

 

不動産購入における減税については、金額的にも、住まいとしての安全性においても、大きな違いが生まれるポイントです。

 

ぜひ経験と知識のある不動産スタッフと一緒に住まい探しを進めましょう。

 

 

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