■2023年11月 フラット35金利■

2023年11月05日

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前橋市で活動する「前橋市不動産売買専門ナビ 甚不動産相談事務所」です。

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2023年11月のフラット35金利は、20年以下が1.28%、21年以上が1.76%と前月から0.08%引き上げとなりました。

 

大手都市銀行の動向についてですが、みずほ銀行が0.1%、りそな銀行が0.15%、三菱UFJ銀行が0.1%、三井住友銀行が0.15%、三井住友信託銀行と5行が前月から引き上げとなりました。

 

住宅ローンの固定金利は長期金利の水準にあわせて決められます。日銀が10月31日に長期金利の事実上の上限だった1%を一定程度超えることを容認する長短金利操作の再修正を決めたと発表しました。

 

長期金利は10年ぶりの高さになっていますが、住宅ローンの固定金利は、前月の中旬~下旬の長期金利をもとに決められるのが一般的で、11月の金利には長短金利操作の再修正が反映されていないため、12月以降更に上昇するという見方が強いようです。

 

【フラット35 11月実行金利】

借入期間15年~20年 1.28%(前月+0.08%)

借入期間21年~35年 1.76%(前月+0.08%)

※上記金利には団信特約料が含まれておりません。

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https://rchukai.jp/contents/kinri.htm

 

 

【フラット35】2023年10月の制度変更事項

制度変更の詳細はこちら

https://www.flat35.com/business/topics_20231002_2.html

 

収入の見方が変わりました

・借入申込みにおける申告年収の見直し

1月~3月に借入れを申し込まれる場合は、公的収入証明書で確認を行うことのできる前々年の年収を申告いただいていました。今後は、資金実行時までに公的収入証明書で前年の年収が確認できれば、前年の年収の申告でもお申込みいただけるようになります。

 

・総返済負担率の算入の見直し

携帯電話端末の分割支払料金は、総返済負担率※ への算入は不要となります。 ※ 全ての借入れ(機構が認めるものを除きます。)に関して、年収に占める年間合計返済額の割合をいいます。

 

・資金実行時に育児休業中である場合の取扱いの見直し

資金実行時にお客さまが育児休業中で復職していない場合は、原則として無収入としていましたが、今後は、休業前に得ていた給与収入をもとに年収を算出します。

 

■借地の取扱いが変わりました

・借地権付き住宅の取扱いの見直し

敷地が借地の場合で、抵当権設定について地主の承諾が得られないときでも、住宅の建設費・購入価額に加えて借地権取得費も融資対象とすることができます。

 

 

■電子契約サービスを開始します

・マイナンバーカードを活用した電子契約サービスの取扱開始

マイナンバーカードを活用した電子契約サービスを、一部の金融機関で開始します。当該サービスの利用により、紙による契約書の作成手続が不要となり、印紙税が不要となるほか、お客さまの来店負担の軽減につながります。

 

■諸費用の取扱いが変わりました

・諸費用の確認資料を拡充します

取得住宅の敷地に関する測量費用または境界確定費用(敷地測量費用等)を融資対象とする場合は、請負契約書等の提出が必要でしたが、これに代えて「土地家屋調査士が発行した見積書」の提出でも取り扱うことができるようになります。

 

 

 

 

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