■連帯債務者の団信■

2023年03月10日

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前橋市で活動する「前橋市不動産売買専門ナビ 甚不動産相談事務所」です。

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フラット35でも住宅ローンを組む際に団体信用生命保険(団信)に加入される方がほとんどかと思います。

団信とは何なのかは既にご存知の方も多いかとは思いますが、ここで改めてご説明しておきます。

 

【団体信用生命保険とは】

団体信用生命保険(団信)は、債権者である銀行等を保険契約者および保険金受取人、銀行等から融資を受けている債務者(住宅ローン利用者)を被保険者とする保険契約です。

 

住宅ローン利用者が死亡または所定の高度障害状態になったとき、生命保険会社が債務残高相当分の保険金を保険金受取人である銀行等に支払い、銀行等はその保険金を債務の返済に充当します。

死亡保障、高度障害保障に加えて、がんによる所定の状態や3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)による所定の状態を保障するタイプもあります。

 

住宅ローンの利用者が、団信に加入していない場合、万が一のことが起こったら、残された家族は住宅ローンの残債に追われて暮らさなければならなくなります。万一の際も安心して家族が住み続けるために、団信は欠かせない存在と言えます。

 

主債務者が団信を組む場合、金利が不加入時より+0.2%金利が上がることになります。

ちなみに三大疾病付にした場合、更に+0.24%上乗せとなります。

 

金利が上乗せとなるので、住宅ローンを組む際にはご自身の健康状態も考えて組まれる事をおすすめいたします。

※健康上の理由その他の事情で加入されない場合でも【フラット35】はご利用いただけますが、団体信用生命保険の不加入を推奨するものではありませんので、ご注意ください。

 

連帯債務者がいる場合

住宅ローンを組む方が債務者お一人の場合は上記の内容でご検討いただくと良いのですが、連帯債務者がいた場合についてもご説明いたします。

【連帯債務者とは】

連帯債務者は、ローン申込人(主債務者)と連名で契約することになり、同じ債務を負う立場となります。 住宅は共有名義となり、各々の持ち分に合わせて住宅ローン控除やすまい給付金をそれぞれで受けることができます。 一方、連帯保証人は、ローン申込人が債務者となり、その債務を保証する立場となります。

 

連帯債務者も住宅ローンを組まれている場合ですが、主債務者と連帯債務者の両方が団信に加入する場合、デュエット(夫婦連生団信)といって更に+0.18%の金利上乗せとなります。ですので、合計で+0.38%の上乗せとなります。

ですが、上記のデュエットは普通団信のみとなり、仮に主債務者の方が三大疾病付の団信に加入される場合は、連帯債務者は三大疾病の団信はもちろんですが普通団信にも加入は出来なくなってしまいます。

 

このように団体信用生命(団信)だけでも上記のように選択内容が多数ありますが、それ以外にも色々と選択する内容があります。

全疾病特約付団信・50%保障がん団信・100%保障がん団信を選択される場合や、支払方法でも分割保証料が可能だったりと、団信をどうするかは契約者と連帯債務者のご条件にもよりますが、ご自身が将来困ることのないように住宅ローンの契約時にしっかりと事前に内容を把握してご検討いただくと良いかと思います。

御不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せください。

いろいろ探してみたいと思います。

 

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