■契約書の特約■

2023年08月24日

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前橋市で活動する「前橋市不動産売買専門ナビ 甚不動産相談事務所」です。

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今回は契約書の特約についてお話ししたいと思います。

 

A・B・Cはお金を1人400万円ずつ負担して、Kから伊豆の別荘を買うことにしました。契約では、売主は買主のうち誰に対しても全額請求できるという特約がついていました。債権者Kは、誰に対していくら請求できるでしょうか?

 

契約書は隅から隅まで理解するのは大変ですが、知らないで契約してしまうともっと大変なことになってしまう場合もあります。

上記の場合は、何も特約がなければKはAに全額支払えとは言えず、A・B・C各自に400万円ずつ請求するのが原則となります。

 

上記の場合は要するに連帯債務にしますという特約が付いているかという事になります。

連帯債務にするという特約があれば、KはA・B・Cの1人に対し、同時もしくは順次に全員に対して1,200万円の全部または一部の支払を求めることが可能となります。

また、誰か1人が1,200万円支払った場合には、3人全てがKに対してお金を支払う義務がなくなります。

 

もちろん全員に1,200万円の支払いを求めたとしても、Kが受け取ることができる金額は1,200万円とはなりますが、支払を求める側としては3人の中の誰かに支払ってもらえれば良いので、よりお金の回収がスムーズに出来るようになるという利点があります。

 

このように契約書にはどうすればお金を支払ってもらえるか、いくらまで支払えば良いかが記されております。契約時に契約内容を簡単にしか確認していないと契約後に上記の場合ですと1,200万円請求される事もあるのでお気を付けください。

 

住宅購入以外でも契約書を交わして何かを購入する場合もあるかもしれません。

契約書は細かく書かれているので、読み進めるにも理解するにも一苦労な事が多いです。ですが、この契約書をしっかりと理解していないと、後々大変な事になってしまうかもしれませんので、必ずわからない事は確認すると良いと思います。

 

住宅購入では、通常の住宅ローンを組む場合は複雑な特約をつける事はないと思います。

ですが、ペアローンなのか、連帯債務なのか、連帯保証なのか、それぞれ内容が異なりますので、ペアローンと連帯債務と連帯保証の違いを理解して、それぞれのご家庭の事情で契約内容は異なってくるので、ご自身がどういう契約をされたのかは把握しておく必要があります。

住宅ローンも一度契約してしまうと、借り換えなどをしない限りは借入内容を変える事は出来ませんので、住宅購入時はローンもしっかりとお調べされる事をおすすめします。

 

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